急性毒性
経口
【分類根拠】 (1) より、區(qū)分に該當(dāng)しない。 GLP試験結(jié)果の信頼性に重みをおいて採(cǎi)用した。
【根拠データ】 (1) ラットのLD50: > 2,000 mg/kg (REACH登録情報(bào) (Access on September 2019)、HSDB (Access on August 2019))
【參考データ等】 (2) ラットのLD50: 566 mg/kg (環(huán)境省リスク評(píng)価第11巻 (2013))
経皮
【分類根拠】 (1) より、區(qū)分に該當(dāng)しない。 GLP試験結(jié)果の信頼性に重みをおいて採(cǎi)用した。
【根拠データ】 (1) ラットのLD50: > 2,500 mg/kg (REACH登録情報(bào) (Access on September 2019))
【參考データ等】 (2) ウサギのLD50: 200 mg/kg (環(huán)境省リスク評(píng)価第11巻 (2013))
吸入: ガス
【分類根拠】 GHSの定義における固體であり、ガイダンスでは分類対象外に相當(dāng)し、區(qū)分に該當(dāng)しない。
吸入: 蒸気
【分類根拠】 データ不足のため分類できない。
吸入: 粉じん及びミスト
【分類根拠】 (1) より、區(qū)分に該當(dāng)しない。 新たな情報(bào)源の使用により、舊分類から區(qū)分を変更した。
【根拠データ】 (1) ラットのLC50 (4時(shí)間) : > 6.65 mg/L (HSDB (Access on August 2019)、REACH登録情報(bào) (Access on September 2019))
皮膚腐食性及び皮膚刺激性
【分類根拠】 (1) より、區(qū)分2とした。
【根拠データ】 (1) 「労働基準(zhǔn)法施行規(guī)則の規(guī)定に基づき労働大臣が指定する?yún)g體たる化學(xué)物質(zhì)及び化合物 (合金を含む。) 並びに労働大臣が定める疾病を定める件」(平成8年労働省告示第33號(hào)) において、バナジウム及びその化合物について労働大臣 (現(xiàn)厚生労働大臣) が定める疾病として、皮膚障害、前眼部障害又は気道?肺障害が記載されている。
【參考データ等】 (2) OECD draft TG (EPISKIN Standard Model) に準(zhǔn)拠したin vitro皮膚刺激性試験において15分ばく露後の細(xì)胞生存率 (相対吸光度) は86.2%であり、GHS區(qū)分に該當(dāng)しないとしている (REACH登録情報(bào)(Access on Octorber 2019))。
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性
【分類根拠】 (1)~(3) より、區(qū)分2Aとした。新たなデータが得られたことにより、區(qū)分を変更した。
【根拠データ】 (1) OECD TG 405に準(zhǔn)拠したウサギを用いた眼刺激性試験で24/48/72hの平均スコアはそれぞれ角膜混濁:<1、虹彩:0、結(jié)膜発赤:2、結(jié)膜浮腫:<2であり、21日後までに全て回復(fù)した (REACH登録情報(bào) (Access on October 2019))。 (2) 本物質(zhì)の粉じん及びヒュームへのばく露は眼及び粘膜への刺激を示す可能性がある (DFGOT vol.25 (2009)、HSDB (Access on August 2019))。 (3) 「労働基準(zhǔn)法施行規(guī)則の規(guī)定に基づき労働大臣が指定する?yún)g體たる化學(xué)物質(zhì)及び化合物 (合金を含む。) 並びに労働大臣が定める疾病を定める件」(平成8年労働省告示第33號(hào)) において、バナジウム及びその化合物について労働大臣 (現(xiàn)厚生労働大臣) が定める疾病として、皮膚障害、前眼部障害又は気道?肺障害が記載されている。
呼吸器感作性
【分類根拠】 データ不足のため、分類できない。
【參考データ等】 (1) バナジウム化合物に関する入手可能な情報(bào)では、経皮または吸入経路による感作性に関する明白な証拠はない (DFGOT vol.25 (2009))。 (2) 本物質(zhì)と五酸化バナジウムに1~5年間の吸入ばく露で120例中3例に喘息が生じた(HSDB (Access on September 2019))。
皮膚感作性
【分類根拠】 (1) より、區(qū)分に該當(dāng)しないとした。
【根拠データ】 (1) OECD TG 406 (マキシマイゼーション法、皮內(nèi)感作:0.01%、貼付感作:50%、惹起:25%) に準(zhǔn)拠したモルモット皮膚感作性試験で皮膚反応は認(rèn)められず、感作性は陰性と結(jié)論されている (REACH登録情報(bào) (Access on October 2019))。
【參考データ等】 (2) バナジウム化合物に関する入手可能な情報(bào)では、経皮または吸入経路による感作性に関する明白な証拠はない (DFGOT vol.25 (2009))。
生殖細(xì)胞変異原性
【分類根拠】 In vivoデータがなく、データ不足のため分類できない。
【根拠データ】 (1) in vitroでは、哺乳類培養(yǎng)細(xì)胞を用いた染色體異常試験で陽(yáng)性の報(bào)告 (DFGOT vol.25 (2009))、遺伝子突然変異試験で陰性の報(bào)告、姉妹染色分體交換試験 (SCE) で陽(yáng)性の報(bào)告がある (HSDB (Access on August 2019))。
発がん性
【分類根拠】 データ不足のため分類できない。
生殖毒性
【分類根拠】 データ不足のため分類できない。
特定標(biāo)的臓器毒性 (単回ばく露)
【分類根拠】 (1)~(3) より、區(qū)分1 (呼吸器) とした。情報(bào)の再検討により、舊分類から分類結(jié)果を変更した。
【根拠データ】 (1) 酸化バナジウム粉じんの急性ばく露は上気道及び下気道に刺激性を示し、鼻炎、咽頭炎の癥狀がばく露後30分から12時(shí)間で現(xiàn)れ、より重篤なばく露では咳、喘鳴、呼吸困難、胸骨下の痛みなどの癥狀を起こすとの記載がある (HSDB (Access on August 2019))。 (2) バナジウム化合物の主な作用は結(jié)膜と気道に対する刺激性であるとの記載がある (HSDB (Access on August 2019))。 (3) 「労働基準(zhǔn)法施行規(guī)則の規(guī)定に基づき労働大臣が指定する?yún)g體たる化學(xué)物質(zhì)及び化合物 (合金を含む。) 並びに労働大臣が定める疾病を定める件」(平成8年労働省告示第33號(hào)) において、バナジウム及びその化合物について労働大臣 (現(xiàn)厚生労働大臣) が定める疾病として、皮膚障害、前眼部障害又は気道?肺障害が記載されている。
特定標(biāo)的臓器毒性 (反復(fù)ばく露)
【分類根拠】 (1)~(3) より、區(qū)分1 (呼吸器) とした。
【根拠データ】 (1) バナジウムを含む粉じんを長(zhǎng)期間吸入することにより慢性的な職業(yè)病が生じる。上気道の刺激により気管支炎を引き起こし、慢性化する可能性がある。重癥の場(chǎng)合、発熱を伴う気管支肺炎及び気管支喘息と同様の閉塞性疾患がみられる (DFGOT vol.25 (2009))。 (2) ウサギに本物質(zhì)のエアロゾル40~75 mg/m3を9~12ヵ月間 (2時(shí)間/日) (ガイダンス値換算: 0.01~0.02 mg/L、區(qū)分1の範(fàn)囲) ばく露した結(jié)果、鼻汁、くしゃみ、呼吸困難、喘息などの呼吸器癥狀がみられた (EHC 81 (1988))。 (3) 「労働基準(zhǔn)法施行規(guī)則の規(guī)定に基づき労働大臣が指定する?yún)g體たる化學(xué)物質(zhì)及び化合物 (合金を含む。) 並びに労働大臣が定める疾病を定める件」(平成8年労働省告示第33號(hào)) において、バナジウム及びその化合物について労働大臣 (現(xiàn)厚生労働大臣) が定める疾病として、皮膚障害、前眼部障害又は気道?肺障害が記載されている。
誤えん有害性*
【分類根拠】 データ不足のため分類できない。
* JIS Z7252の改訂により吸引性呼吸器有害性から項(xiàng)目名が変更となった。