急性毒性
経口
【分類根拠】 (1)、(2) より、區(qū)分3とした。
【根拠データ】 (1) ラットのLD50:222 mg/kg (GESTIS (Access on July 2019)) (2) マウスのLD50:139~193 mg/kg (EHC 134 (1992))
経皮
【分類根拠】 データ不足のため分類できない。
吸入: ガス
【分類根拠】 GHSの定義における固體であり、ガイダンスの分類対象外に相當(dāng)し、區(qū)分に該當(dāng)しない。
吸入: 蒸気
【分類根拠】 データ不足のため分類できない。
吸入: 粉じん及びミスト
【分類根拠】 データ不足のため分類できない。
皮膚腐食性及び皮膚刺激性
【分類根拠】 (1)~(3) のデータはあるが、分類に十分なものではなく、分類できないとした
【參考データ等】 (1) 皮膚炎や濕疹を有する患者に対するパッチテストで2%塩化カドミウム (CAS番號 10108-64-2) 溶液は刺激性を示した (DFGOT vol.22 (2006))。 (2) いくつかのカドミウム化合物は皮膚刺激性を有する (IPCS, PIM089 (1992)、Sittig (1985)、Lenga (1988))。 (3) 22ヵ月にわたり1502人に対して2%塩化カドミウムの影響をみたパッチテストにおいて2%塩化カドミウムは頻繁に25例で皮膚反応を示したが、陽性例に関して過去のカドミウムばく露は明白ではないため、関連性は否定される (DFGOT vol.22 (2006)、Wahlberg 1977))。
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性
【分類根拠】 (1) のデータはあるが、分類に十分なものでなはく、分類できないとした
【參考データ等】 (1) いくつかのカドミウム化合物は粉じん、蒸気も含め、眼に対して強(qiáng)い腐食性を示す (IPCS, PIM 089 (1992))。
呼吸器感作性
【分類根拠】 データ不足のため分類できない。
皮膚感作性
【分類根拠】 カドミウムや他のカドミウム化合物について (1)~(5) のデータはあるが、明白な判斷は困難であり分類できないとした。
【參考データ等】 (1) 塩化カドミウム (CAS 10108-64-2) を用いたモルモット皮膚感作性試験2試験 (マキシマイゼーション法) において試験群、対照群共に皮膚反応を認(rèn)め、感作性陰性と判定されている (DFGOT vol.22 (2006))。 (2) 金屬作業(yè)者、歯科関連作業(yè)者、皮膚疾患保有者等を?qū)澱栅趣筏苛蛩幞丧撺Ε?(CAS 10124-36-4) 及び塩化カドミウムに対するパッチテストの結(jié)果が報告されているが、陽性例の報告や反応との関連性を否定する報告が混在する (DFGOT vol.22 (2006))。 (3) 入れ墨用染料に対するアレルギー反応で硫酸カドミウムの関與が示唆されているが、アレルギー試験は実施されていない(DFGOT vol.22 (2006))。 (4) カドミウムを含む入れ墨用染料で紫外線照射後に浮腫を生じた例について、アレルギーではなく、カドミウムの光伝導(dǎo)性の結(jié)果によるものと考察されている (DFGOT vol.22 (2006))。 (5) 250人に対するリンパ球形質(zhì)転換試験において18%がカドミウムに対して陽性を示した (DFGOT vol.22 (2006))。
生殖細(xì)胞変異原性
【分類根拠】 本物質(zhì)のデータはないが、水溶性カドミウム化合物として、(1)、(2) より區(qū)分1Bとした。
【根拠データ】 (1) 本物質(zhì)自體のin vivo/in vitroデータはない。 (2) 2018年度GHS分類では、塩化カドミウム (CAS番號 10108-64-2) など水溶性カドミウムは區(qū)分1Bに分類されている。
【參考データ等】 (3) 本物質(zhì)の水溶解度は1,850 g/L (20℃) である (GESTIS (Access on June 2019))。 (4) 塩化カドミウム等の水溶性カドミウム化合物について、EU CLP分類ではMuta. 1Bに分類されている (ECHA C&L Inventory (Access on June 2019))。
発がん性
【分類根拠】 本物質(zhì)の発がん性試験データは無い。(1) より本物質(zhì)もカドミウム化合物として區(qū)分1Aとした。
【根拠データ】 (1) 國內(nèi)外の分類機(jī)関による既存分類では、カドミウム及びカドミウム化合物を、IARCがグループ1 (IARC 101C (2012))、NTPがKに (NTP RoC (14th, 2016))、日本産業(yè)衛(wèi)生學(xué)會が第1群に (産衛(wèi)學(xué)會許容濃度の勧告 (2016)、1996年提案) 分類している。
【參考データ等】 (2) カドミウム及びカドミウム化合物はヒトで肺がんを生じること、またカドミウム及びカドミウム化合物へのばく露と腎がん及び前立腺がんとの間に正の相関があることから、カドミウム及びカドミウム化合物のヒトでの発がん性は十分な証拠がある (IARC (2012))。 (3) 実験動物では主に塩化カドミウムを用いた発がん性試験結(jié)果から、カドミウム化合物には実験動物での発がん性の十分な証拠がある (IARC (2012))。
生殖毒性
【分類根拠】 本物質(zhì)のデータはないが、(1) より區(qū)分1Aとした。
【根拠データ】 (1) 日本産業(yè)衛(wèi)生學(xué)會は疫學(xué)研究報告及び実験動物での知見より、カドミウム及びカドミウム化合物を生殖毒性物質(zhì)第1群に分類している (産衛(wèi)學(xué)會許容濃度の提案理由書 (2013))。
【參考データ等】 (2) ヒトでは神通川流域の妊婦の集団では、尿中カドミウム濃度が高い妊婦の群が低い妊婦の群と比べて妊娠期間の有意な短縮及び低體重児の出産率の有意な高値を示したとの報告、バングラディシュの妊婦では尿中カドミウム濃度と女児の出生児體重との間に有意な負(fù)の相関がみられたとの報告、母子のコホート研究では母體血中カドミウム濃度と出生児の頭囲とは逆相関し、臍帯血中濃度の上昇が3歳児における身長、體重及び頭囲を有意に低下させたとの報告、及び?xùn)|京の妊婦における研究でも尿中カドミウム濃度と出生児の體重との間に有意な負(fù)の相関があったとの報告など、妊婦のカドミウム中毒による発生影響に関する複數(shù)の疫學(xué)研究がある (産衛(wèi)學(xué)會許容濃度の提案理由書 (2013))。 (3) 実験動物でも妊娠動物にカドミウム化合物 (主に塩化カドミウム) を経口投與した試験で、胎児に體重低値、骨格変異?奇形の増加、胚/胎児吸収の増加、新生児に神経発達(dá)障害(自発運動低下、知覚運動協(xié)調(diào)性反射の発達(dá)遅延など)、腎機(jī)能低下など発生?発達(dá)影響が數(shù)多く報告されている (ATSDR (2012))。
特定標(biāo)的臓器毒性 (単回ばく露)
【分類根拠】 (1)~(4) より、區(qū)分1 (呼吸器、心臓、肝臓、腎臓、消化管) とした。
【根拠データ】 (1) 自殺目的で本物質(zhì)81.5 mg/kg (25 mg Cd/kg) 又は塩化カドミウム (CAS番號 10108-64-2) 1,840 mg/kgを経口摂取したヒト各1例では、いずれも消化管出血、體液損失、浮腫、多臓器障害をきたし、各々7日後又は約30時間後に死亡した。剖検の結(jié)果、心筋、肝臓、腎臓及び消化管の損傷、肺水腫、消化管の出血性壊死が認(rèn)められた (DFGOT vol. 22 (2006)、ATSDR (2012))。 (2) 上記のヒト2癥例のうち、本物質(zhì)を摂取した1例では、心室細(xì)動を含む心リズム障害と無尿がみられたとの記載がある (ATSDR (2012))。 (3) カドミウム (CAS番號 7440-43-9) のヒュームに吸入ばく露されたヒト1例が、重篤な胃腸炎、血圧低下、心リズム障害、無尿を示し、72時間後に死亡した。剖検の結(jié)果、肺と胃粘膜のうっ血、大腸及び小腸の充血、心筋への炎癥性細(xì)胞浸潤、肝臓の小葉中心性壊死、腎臓ヘンレ管の細(xì)胞性壊死が認(rèn)められた (IPCS, PIM089 (1992))。 (4) カドミウム化合物一般のヒトでの急性毒性として、吸入ばく露では肺炎と肺水腫、経口摂取では急激で重篤な悪心、嘔吐、腹痛が報告されている (EHC 134 (1992))。
【參考データ等】 (5) 塩化カドミウムを用いたラットにおける?yún)g回吸入ばく露試験で肺炎?肺水腫が、同じくラットにおける?yún)g回経口投與試験で、肝臓 (肝細(xì)胞壊死)、腎臓 (尿量減少)、消化管 (腸の壊死、出血、潰瘍) への影響がみられた (ATSDR (2012))。
特定標(biāo)的臓器毒性 (反復(fù)ばく露)
【分類根拠】 本物質(zhì)の反復(fù)ばく露によるデータはない。本物質(zhì)は水溶性カドミウム化合物であり、(1) の自殺目的での単回経口摂取の事例から経口摂取により體內(nèi)に取り込まれることが示されていることから、(2)、(3) に示す、體內(nèi)に取り込まれたカドミウムによる毒性影響に基づき分類を行うのが妥當(dāng)と判斷した。よって、區(qū)分1 (呼吸器、腎臓、骨) とした。
【根拠データ】 (1) 本物質(zhì)を摂取し7日後に死亡した男性において、初期の尿中カドミウム濃度は15,600 mg/Lであり、7日目には100 mg/Lまで低下した。3日後にサンプリングした血液中のカドミウム量は1.1 mg/L、剖検の各臓器のカドミウム含量は、脳0.5 mg/g、肝臓80 mg/g、腎臓80 mg/g (皮質(zhì)) 及び8.9 mg/g (髄質(zhì)) と報告されている (IPCS, PIM089 (1992))。 (2) カドミウムは広範(fàn)囲の臓器組織に毒性を示すが、主要な標(biāo)的臓器は腎臓であり、骨及び吸入による肺も毒性に対する感受性が高いとの記載がある (ATSDR (2012))。 (3) 長期職業(yè)ばく露は肺及び腎臓を主とする重篤な慢性影響を生じさせ、慢性的な腎障害は一般集団にもみられる。その他の影響の中には、カルシウム代謝の阻害、高カルシウム尿、腎結(jié)石の生成がある。高濃度のカドミウムばく露の大多數(shù)は栄養(yǎng)上の欠陥などの他の要因と共存し、骨粗しょう癥、骨軟化癥を発癥させるとの記載がある (EHC 134 (1992))。
誤えん有害性*
【分類根拠】 データ不足のため分類できない。
* JIS Z7252の改訂により吸引性呼吸器有害性から項目名が変更となった。