急性毒性
経口
ラットにおけるLD50=1,000-2,000 mg/kg bw (EU-RAR (2004))、1,757.17 mg/kg(雄)、1,229.27 mg/kg (雌) (農(nóng)薬工業(yè)會 (1994)) より區(qū)分4とした。
【注記】 硫酸亜鉛1水和物 (CAS No. 7446-19-7) 及び本物質の無和物である硫酸亜鉛 (CAS No. 7733-02-0) の分類結果についても參照のこと。
経皮
ラットにおけるLD50>2,000 mg/kg bw (EU-RAR (2004)) より區(qū)分外とした。今回の調(diào)査で入手した EU-RAR (2004) のデータを追加したため區(qū)分が変更になった。
【注記】 硫酸亜鉛1水和物 (CAS No. 7446-19-7) 及び本物質の無和物である硫酸亜鉛 (CAS No. 7733-02-0) の分類結果についても參照のこと。
吸入:ガス
GHSの定義における固體である。
吸入:蒸気
NITE総合検索 (2012) に蒸気圧について"実質的に 0 mmHg "との記載があり、蒸気ばく露は困難と考えられ、分類対象外とした。
【注記】 硫酸亜鉛1水和物 (CAS No. 7446-19-7) 及び本物質の無和物である硫酸亜鉛 (CAS No. 7733-02-0) の分類結果についても參照のこと。
吸入:粉じん及びミスト
データ不足のため分類できない。
【注記】 硫酸亜鉛1水和物 (CAS No. 7446-19-7) 及び本物質の無和物である硫酸亜鉛 (CAS No. 7733-02-0) の分類結果についても參照のこと。
皮膚腐食性及び皮膚刺激性
ウサギを用いた皮膚一次刺激性試験 (Directive 92/69/EEC B.4 及び OECD guideline 404準拠) では、耳介に本物質0.5gを4時間、半閉塞適用した結果、刺激性はみられなかった (EU-RAR (2004))。また、ウサギを用いた他の皮膚一次刺激性試験では、背部皮膚2か所 (健常皮膚および損傷皮膚) に本物質0.5gを4時間適用した結果、健常皮膚と損傷皮膚のいずれにも皮膚反応は認められなかった (農(nóng)薬工業(yè)會 (1994))。さらに、EU-RAR (2004) には、「本物質は皮膚腐食性物質ではない」との記述があり、「EUおよびOECD ガイドライン準拠の試験に基づき、硫酸亜鉛は皮膚刺激性/腐食性物質とは考えられない」と結論している。以上の情報に基づき區(qū)分外とした。今回の調(diào)査で入手したList1 (EU-RAR (2004)) 及びList2 (農(nóng)薬工業(yè)會 (1994)) のデータをもとに分類した。
【注記】 硫酸亜鉛1水和物 (CAS No. 7446-19-7) 及び本物質の無和物である硫酸亜鉛 (CAS No. 7733-02-0) の分類結果についても參照のこと。
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性
ウサギを用いた眼刺激性/腐食性試験 (Directive 92/69/EEC B.5 及び OECD guideline 405準拠) では、角膜損傷、結膜発赤、結膜浮腫及び眼脂がみられた。下眼瞼組織、瞬膜及び/もしくは強膜に黃色/白色斑が適用後7日からみられ、いずれも試験期間內(nèi)に回復しなかった (EU-RAR (2004))。EU-RAR (2004) には、「これらの黃色/白色斑は壊死の徴候である」と記載されており、「ECクライテリアでは、本物質は眼に重度の刺激を引き起こすと考えられ、「R41」相當とするべきである」との記載がある。以上の情報に基づき區(qū)分1とした。今回の調(diào)査で入手したList1 (EU-RAR (2004)) のデータをもとに分類した。
【注記】 硫酸亜鉛1水和物 (CAS No. 7446-19-7) 及び本物質の無和物である硫酸亜鉛 (CAS No. 7733-02-0) の分類結果についても參照のこと。
呼吸器感作性
呼吸器感作性:データ不足のため分類できない。
皮膚感作性
皮膚感作性:モルモットを用いた皮膚感作性試験 (Directive 96/54/EC B.6及びOECD TG 406準拠のマキシマイゼーション試験) では、本物質0.1%水溶液を皮內(nèi)投與後、50%水溶液で経皮適用して感作、50%水溶液で経皮適用して惹起した結果、陰性であった (EU-RAR (2004))。また、別のモルモットを用いた皮膚感作性試験 (マキシマイゼーション法) で、「陽性対照群には全例に赤斑、痂皮および浮腫がみられ、明らかな陽性反応を示したが、検體群および陰性対照群ではいずれの観察時にも皮膚反応は認められなかった?!工趣斡涊dがある (農(nóng)薬工業(yè)會 (1994))。さらに、EU-RAR (2004) では、「本物質は皮膚感作性物質とは考えられない」と結論している。以上の情報に基づき區(qū)分外とした。
生殖細胞変異原性
データ不足のため分類できない。すなわち、ほとんどの硫酸亜鉛の情報は、無水物、水和物の記載がなく、明確に7水和物と記載されたデータはない。なお、無水物と記載された情報としては、マウスのin vivoコメットアッセイの陽性結果 (NITE (2008)) のみである。また、硫酸亜鉛 (無水物、水和物の記載なし) のin vivoの情報は、染色體異常試験、小核試験、優(yōu)性致死試験のいずれも陰性の結果である (NITE (2008)、EU-RAR (2004)、ATSDR (2009)、EHC (2001)、IUCLID (2000)、HSDB (2006))。さらに、硫酸亜鉛 (無水物、水和物の記載なし) のin vitroの情報は、細菌の復帰突然変異試験 (NITE (2008)、EU-RAR (2004)、ATSDR (2009)、EHC (2001)、IUCLID (2000)、HSDB (2006))、哺乳類培養(yǎng)細胞の染色體異常試験 (NITE (2008)、EU-RAR (2004)、IUCLID (2000)、HSDB (2006)) で陰性、哺乳類培養(yǎng)細胞のHGPRT遺伝子突然変異試験 (IUCLID (2000)) で陽性である。
【注記】 硫酸亜鉛1水和物 (CAS No. 7446-19-7) 及び本物質の無和物である硫酸亜鉛 (CAS No. 7733-02-0) の分類結果についても參照のこと。
発がん性
既存分類や毒性情報がないため、「分類できない」とした。
生殖毒性
データ不足のため分類できない。
【注記】 硫酸亜鉛1水和物 (CAS No. 7446-19-7) 及び本物質の無和物である硫酸亜鉛 (CAS No. 7733-02-0) の分類結果についても參照のこと。
特定標的臓器毒性(単回ばく露)
ラットの経口投與による急性毒性試験 (OECD TG 423) において、2,000 mg/kgで2/6例が死亡し、死亡例では消化管に胃粘膜の肥厚及び小腸の出血などの肉眼的変化が認められた (EU-RAR (2004)) ことから、區(qū)分2 (消化管) とした。
特定標的臓器毒性(反復ばく露)
データ不足のため分類できない。経口経路における動物試験の情報では、毒性が発現(xiàn)する用量がラットで2,486-2,514 mg/kg/day 及びマウスで4,878-4,927 mg/kg/day であり、ガイダンス値の上限100 mg/kg/dayより高く (NITE (2008)、EU-RAR (2004))、區(qū)分外に相當する。しかし、他の経路での情報が不十分であり、データ不足のため分類できないとした。
吸引性呼吸器有害性
データ不足のため分類できない。