労働基準(zhǔn)法
疾病化學(xué)物質(zhì)(法第75條第2項(xiàng)、施行規(guī)則第35條別表第1の2第4號1)【水銀及びその化合物】
労働安全衛(wèi)生法
名稱等を表示すべき危険物及び有害物(法第57條第1項(xiàng)、施行令第18條第1號、第2號別表第9)【33 アルキル水銀化合物】 名稱等を通知すべき危険物及び有害物(法第57條の2、施行令第18條の2第1號、第2號別表第9)【33 アルキル水銀化合物】 危険性又は有害性等を調(diào)査すべき物(法第57條の3) 作業(yè)場內(nèi)表示義務(wù)(法第101條の4) 特殊健康診斷対象物質(zhì)?現(xiàn)行取扱労働者(法第66條第2項(xiàng)、施行令第22條第1項(xiàng))【3 アルキル水銀化合物】
化學(xué)物質(zhì)排出把握管理促進(jìn)法 (PRTR法)
第1種指定化學(xué)物質(zhì)(法第2條第2項(xiàng)、施行令第1條別表第1)【237 水銀及びその化合物】
毒物及び劇物取締法
毒物(指定令第1條)【17 水銀化合物及びこれを含有する製剤】
道路法
車両の通行の制限(施行令第19條の13、(獨(dú))日本高速道路保有?債務(wù)返済機(jī)構(gòu)公示第12號?別表第2)【3 水銀化合物及びこれを含有する製剤】
航空法
毒物類?毒物(施行規(guī)則第194條危険物告示別表第1)【【國連番號】2025 水銀化合物(固體)(他に品名が明示されているものを除く。)】
船舶安全法
毒物類?毒物(危規(guī)則第3條危険物告示別表第1)【【國連番號】2025 水銀化合物(固體)(他に品名が明示されているものを除く。)】
港則法
その他の危険物?毒物類(毒物)(法第21條第2項(xiàng)、規(guī)則第12條、危険物の種類を定める告示別表)【2チ 水銀化合物(固體)】
海洋汚染防止法
個品運(yùn)送P(施行規(guī)則第30條の2の3、國土交通省告示)【【國連番號】2025 水銀化合物(固體)】
水道法
有害物質(zhì)(法第4條第2項(xiàng))、水質(zhì)基準(zhǔn)(平15省令101號)【4 水銀及びその化合物】
下水道法
水質(zhì)基準(zhǔn)物質(zhì)(法第12條の2第2項(xiàng)、施行令第9條の4)【8 アルキル水銀化合物】
大気汚染防止法
有害大気汚染物質(zhì)、優(yōu)先取組物質(zhì)(中央環(huán)境審議會第9次答申)【11 水銀及びその化合物】
水質(zhì)汚濁防止法
有害物質(zhì)(法第2條、施行令第2條、排水基準(zhǔn)を定める省令第1條)【7 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物】 有害物質(zhì)(法第2條、施行令第2條、排水基準(zhǔn)を定める省令第1條)【7 アルキル水銀化合物】
廃棄物処理法
特別管理産業(yè)廃棄物(法第2條第5項(xiàng)、施行令第2條の4)【5 アルキル水銀化合物を含有する特定有害産業(yè)廃棄物】 特別管理産業(yè)廃棄物(法第2條第5項(xiàng)、施行令第2條の4)【5 廃水銀等(特定有害産業(yè)廃棄物)】
農(nóng)薬取締法
販売禁止農(nóng)薬(法第18條第2項(xiàng)、平成15年3月5日省令第11號)【14 水銀及びその化合物】